応援者募集


一緒に活動してくださる方、応援してくださる方を募集しております。

〇活動に参加を希望される方・活動に関心のある方は、まずは、お気軽に、月1回開催される定例ミーティングにご参加ください。定例ミーティングの開催日時・開催場所は、Facebookをご確認ください。
〇会員も募集しております。当センターの活動は、主に会員の皆様の会費で成り立っております。

【年 会 費】

正会員  : 3,000円(※)

賛助会員(一口以上)

  団体 :一口 5,000円

  個人 :一口 2,000円

(※正会員は、減免制度があります。減免を希望される方は個別にご連絡ください。)

 

ゆうちょ銀行 埼玉県精神医療人権センター

記号 10340  番号 96475741

 

他の銀行からの場合は(店番 038 口座 9647574 

 

年会費は4月〜翌年3月分となります。入会・支払い時期により、次の支払い年が変わります。

(例)H29年5〜12月入会・支払い → H30年4月支払い

   H30年1〜3月入会・支払い → H31年4月支払い

【申し込み方法】

メールで必要事項を明記して送信お願い致します。また、初回の年会費をお振込いただきましたら、ご連絡ください。

  1. お名前
  2. ふりがな
  3. ご住所
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 会員の種類(正会員/賛助会員)
  7. 口数(毎年の振込金額)(賛助会員のみ)
  8. メーリングリストへの参加希望の有無
  9. メッセージ(任意)

【連絡先】

メールアドレス : saitamaseisin.jinken@gmail.com

Facebookメッセンジャー  : https://www.facebook.com/saiseiijin/

郵便宛先  :  〒330ー0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11ー1コムナーレ9階Bー23
電話番号 : 050ー6872ー4361(毎週土曜13時から16時)

 

【会員の声】

人権センターが紡ぐ精神医療の明るい未来

                     会員 梅本 和正

 私の専門はリハビリテーションです。病院では認知症や自閉症、発達障害、高次脳機能障害などの治療をしています。脳外科勤務が長かったので、精神症状として妄想や幻覚の治療も行ってきました。今は病院勤務の傍ら大学の非常勤講師も務めています。

 10年ほど前のことです。私は突然、双極性障害を発症しました。妄想と夜間徘徊で警察に保護され、そして翌朝には鉄道公安に保護されました。鎮静剤を注射され墨東病院に措置入院となりました。開示された墨東病院のカルテには、翌朝には会話も正常と記載され

ています。一晩ぐっすり眠れば、精神病は寛解するのです。

 しかし、手足を縛られ恩方病院に移送され、保護室に入れられてしまいました。保護室はベッドとトイレだけ独房です。24時間ビデオ監視され、窓はなく昼か夜かもわかりません。ドア下の小窓から食事が出るだけです。

 何日か経ち、やっと独房から出され、相部屋に移りました。ほとんどの患者が寝たきりで、食事の時だけ起きてくる有様でした。何とか話ができる統合失調症の患者から、ここがどこで、どんな所かを教えてもらいました。そこは全くの異界でした。

 精神病院に入院すると、一生出ることができません。何年も入院して、病院をたらい回しされている患者もいました。家族が帰ってくるなと言うそうです。泣きながら話してくれました。治療は薬を飲ませるだけです。文句を言うと独房に閉じ込められます。

 助けを求めることもできません。ナースステーションの前に公衆電話があり、弁護士会に連絡できます。しかし、弁護士は家族の依頼がなければ助けてはくれません。

 医師に「もう治ったから退院させて下さい。」と頼んでも退院させてもらえません。「あなたは、治ったふりをしているだけだ。」と言われます。すべて医師の恣意的判断です。患者さんに、東京都に不服申請を出すようにアドバイスしてもらいました。審査に2か

月かかります。審査が終了したら、病院職員から不服申請を取り下げるように言われます。私は退院できないと困ると思い取り下げてしまいました。もう戦う気力は残っていませんでした。その後、弁護士を通じて内容証明郵便を送り、恩方病院のカルテの開示を求め

ましたが、「本人に不利益をもたらす可能性がある」と開示されませんでした。よほど無意味な治療内容を知られては困るのでしょう。

 精神病院は病気を治すところではありません。とても医療とは呼べない代物です。単に人を社会から排除し、拘束し、廃人になるまで飼っておき、金儲けをするところです。私は入院中に、『仁』というドラマの再放送を見ました。医師が江戸時代にタイムスリップ

する物語です。それを見て「精神病院は100年前の医療だな」と思いました。座敷牢と変りません。進歩どころか退歩しています。

 私が学生の頃は、まだユングやフロイトの精神分析、森田療法などの治療法がありました。しかし、その後にノーベル賞を受賞したロボトミー手術や、電気痙攣療法に味をしめ、現代の精神医療は、問題行動や幻聴妄想を減らすという名目で、脳神経伝達を遮断し脳

活動を抑制する抗精神病薬で廃人を量産しています。

 入院中は暇なので、患者さんに問診してみました。お互いに患者同士なので正直に教えてくれます。多くの方が幼少期の虐待やトラウマとなる出来事を抱えており、私はこれが精神病の本当の原因だと理解しました。「神経伝達物質の異常が原因である」というのは

、薬剤の売り上げのために作りあげたデタラメです。原因と結果が反対なのです。実は虐待やトラウマの傷を癒すために精神伝達物質が幻聴や妄想で脳を守っていたのです。

 このパラドックスを解決したく、私は精神科の大学院に入学しました。そこで学んだのは、最新の自己治療仮説や、社会的支援ACT、患者の自己決定を促すOD(オープン・ダイアローグ)などです。対症療法の薬剤だけを科学的とするEBM(根拠に基づく医療)は回復過程を重視するNBM(物語に基づく医療)よって否定されつつあります。

 世の中の人々は精神医療の実態を知りません。精神病院に入院させれば精神病が治ると誤って思い込んでいます。治すためには精神病院から解放し社会で支援する必要があります。声なき声を聞き、世に伝えるのが人権センターです。

 私は精神病になったとたんに、人間として扱われなくなる悲惨さを体験しました。精神病院から逃れることで社会に復帰できました。絶望の淵にいる人に手を差し伸べ、精神医療に明るい未来をもたらす人権センターに期待します。

 


埼玉県精神医療人権センターを立ち上げて

代 表 星 丘 匡 史

 2017年に設立準備会を作り、約半年後に立ち上げ、しばらくして電話相談を始めました。一人でも、必要としている人を救えたら、やった甲斐はあるだろうと思い立ち上げ、数は少ないものの役に立てたと思える場面もあり、やってよかったと思っています。いろいろ思い返すと失敗が多く立ち上げメンバーがどんどん抜けていくという時期がありました。その後、運よく意欲的な方が集まるようになってきて、現在は少しずつでも活動ができていると思います。

 月1回の定例ミーティングでは、相談者が来たり、関心ある方が見学に来たり、と新しい仲間が増えることがあります。精神科医療に疑問を感じたり、違和感を持ったり、怒りを感じている人たちが集まれる場所になれればいいと思います。精神科医療によって傷つけられた人たちや精神科病院の仕事になじめない人たちが、精神的に孤立しないでいられるように、そういった人たちを応援できる場になればいいと思います。「病院になじめないあなたがおかしいんじゃない。病院になじめないくらいの方が人間的であり誠実である。」と励ましたいと思います。

 また、気合の入った、孤軍奮闘しているであろう弁護士ともつながっていければと思っています。特定の弁護士にお願いすることが多くて負担になっているのではないかと心配しています。いま、集まっている人たち、活動の中心的な人たちは、問題意識は高く、意欲もあるので、いろいろなことができそうに思います。それぞれの立場や得意分野をいかして、発信したり、運動したりと活動が広がっていけばいいと思っています。


埼玉県精神医療人権センターへの道

                  会員 佐川 まこと(家族)

 息子がこの病に罹ってからいつも針の筵にいるようであった。定年退職後、仲間と家族会を作り共感、ほっと一息ついたのを覚えている。その後、家族会を通して学び、医師を信頼して家族も頑張れば、本人はいつか良くなると期待し15年、息子が発病して25年が経過。今、家族会では本人で回復した人もいるが、半数近くは親と同居、入退院の繰り返し、引きこもり状態である。この10年で亡くなった本人(50歳前)は、私の家族会で約1割の4人、死因が定かとはなっていない。家族は年々高齢化、本人のケアに疲れ、本人、家族とも希望を見出せない人は多い。全国的傾向も同じだ。今も日本の精神医療は病院中心、薬物治療中心、医師中心でその基本構造は、この半世紀変わらない。本人の回復が極めて困難な現実は当然の帰結の様に思える。家族会は家族の共感の場や初期の作業所作りに大きな力を発揮した。

 今、大切なことは本人の回復である。この15年の経験で希望を持てない多くの本人、若くして亡くなった本人が私たちに教えることは、本人を中心として、家族、支援者3者が恊働し、自由に語れる安心を感じられる関係の必要性と、本人の命と自由という譲ってはならない人権の大切さである。
 その実現のため3者が集い闘っているのが埼玉県精神医療人権センターである。


「入院治療の息子の命に何があったの?」

会 員 山 本(仮名)(家族)

その日は、2016年12月24日昼でした。

家族会の集まりに参加していた私のスマホが鳴り、入院治療中の病院責任者の声「息子さんの容態悪く救急車を呼んでいます。すぐ病院に来て下さい。」

詳しい状況も分からぬまま、救急車に同乗して搬送先病院に到着。

検査後、301号室のベッドの上。3階フロア 全体に響く、3日3晩の叫び声!―疲れ果て眠る弟の姿を見て、姉がつぶやく「叫んでいるそのままで良いから家に連れて帰りたいね。」

転院5日目の午後9時、医師から家族に「あと1時間位しかもちません。」とまさかの言葉。

12月29日午後9時30分、42歳にて永眠。死因「急性肺炎」。

「生きたい!!」の叫び声と、ぬくもり一杯の笑顔、沢山の思い出を残して旅立ちました。 

「治療の為、入院したのに命に係わる何があったの?」

腑に落ちない疑問ばかり、黙っていたら認めた事になる。又同じことが起こる。

信頼のある皆様と繋がる中で、埼玉県精神医療人権センターに出会いました。

交流の中で、アドバイスを受け、医薬品副作用被害救済制度(PMDA)に資料を提出しました。

誰もが安心してかかれる精神医療、当事者の尊厳を守り、意見を尊重する、やさしい精神医療への転換を目指し、命を守る為に、家族も学ばなければいけない。

夢中で過ごした4年間。今、機構からの回答を待つ日々です。

山本さんからのご相談を受けて

会 員 Y.M.

 私は山本さんの息子さんが亡くなって4年が経った頃、人権センターで山本さんに出会いました。山本さんは息子さんがまだ生きていらっしゃる頃、「薬が多いのではないか?」とたびたび医療者に訴えたそうです。しかし、山本さんの声は聞かれることはありませんでした。結果、山本さんの息子さんは、最終的には抗精神病薬だけでクロルプロマジン換算にして5000㎎ほど(そこに追加して気分安定薬や抗うつ薬、睡眠薬も処方がありました。)の投薬を受け、亡くなってしまいました。山本さんと山本さんの息子さんは、息子さんが亡くなる前、しっかりしたインフォームド・コンセントに基づく医療を受けられていたとはいえません。それに、亡くなってしまった今も息子さんの死について関係者から納得のいく説明がない状況になります。そのなかで、山本さんは、息子さんが亡くなって5年が経った今もまだ、息子さんがなぜ亡くならなければならなかったのかということを探し求めていらっしゃいます。このような状況におちいった場合、現状の日本では、山本さんを助けてくれるような公的なシステムは存在しないといえるのではないかと思います。

 統合失調症とは何なのかということ自体が、まだよく分かっていません。それなのに、現在、日本では、統合失調症とされると必然的に投薬がされてしまうのです。当事者が投薬を拒否すると、それこそが、「病識がない統合失調症の証拠」であるとされてしまう場合もあります。統合失調症とされてしまうことは、出口のないループにはまりこんでしまうような感覚がします。
 しかし、こういった大量処方や強制投薬に対する異議申し立ての声が、欧米の特に当事者団体や人権団体の方々から、日本に暮らす私たちにも届くようになってきています。山本さんの息子さんと山本さんに起きたことと、とてもよく似た経験を、日本だけでなく、欧米でも体験された方がたくさんいらっしゃるのです。その方々の声が、日本にも届いてきます。

 まだ、日本で、そういった声はかすかであって、聞くことは難しいことかもしれません。でも、こうやって山本さんと人権センターでつながれたことで、私は、自分が聞こえる声を守ってもらえるような感覚になっています。

 いつか、たとえ、統合失調症とされたとしても、その人の声が排除されず、人権が大切にされる社会になりますようにと祈って、これからも人権センターにいさせていただきたいと思います。

 


人権センターの役割~ニューヨーク州でのインターンから~

会 員 深 谷 太 一(弁護士)

 埼玉県精神医療人権センターの会員となって間もなく、ニューヨーク州の弁護士資格を得るために1年間留学した機会を生かし(資格試験は小室圭さんと同じ時に受けた)、現地の精神保健分野の公設法律事務所でインターンシップをさせてもらった。この公設事務所の正式名称は、Mental Hygiene Legal Service, Appellate Division Second Judicial Department(精神衛生法務サービス 控訴部第2課)といい、頭文字をとって「MHLS」と略称されている。MHLSでは、所属する弁護士が、州の精神保健サービスを利用する方々に対し、法的助言や法的手続での代理を行っている。州の一機関であり、相談料は無料だ。ホームページiによると、州の立法府が1964年に設立した機関に端を発し、当時は情報提供やオンブズマンを主な役割としていたが、現在では、法的アドボカシーを行う機関となっている。ニューヨーク州では、裁判所の控訴部が、管轄地域に応じて第1課から第4課まであり、各課にMHLSが設けられているとのことだ。私がインターンシップをしたのは最もアドボカシーに熱心と聞いた第2課である。

 ニューヨーク州では、病院や施設が強制入院、強制通院、強制治療(投薬・電気けいれん療法)を行うためには原則として裁判所の決定を要することとなっており、強制入院等を争う方々をMHLSが代理することも多いようである。インターンシップ中に関与した強制治療の分野では、州の最高裁では、例外的な場合でない限り個人の自由や自己決定権が認められるとの判例が確立しているものの、日常的に多くのケースを扱う下級審では、容易に例外的場合と認め、自己決定を制限する例も多いようである。病院側はこういった下級審の判断に依拠して強制治療が許容されると主張する。これに対し、MHLSの弁護士は、最高裁判例の趣旨を丁寧に説明したり、本人への副作用・悪影響を議論したりして、強制治療を争う。親しくしてくれた弁護士が、現状では、医師などから見た個人のbest interest(最も利益になること)が重視されすぎていて、自己決定という価値が軽視されていると語ってくれたことが印象に残っている。

 日本では、ニューヨーク州と異なり、強制入院一般に裁判所が関与することとなっていない。また、日弁連の委託援助事業を利用することで弁護士費用が無料となる場合があるものの、MHLSに相当する機関もない。ニューヨーク以上に、自己決定を擁護することが容易でなく、自己決定よりも他者から見たbest interestが過度に優先されているのではないかと思う。人権センターは、このような状況の中で、自己決定を擁護する重要な役割を果たすのではないかと考えている。その役割を深化させるため、今後も人権センターに関わっていきたい。


【規約】

第1条(名称)
 本会は、「埼玉県精神医療人権センター」と称する。

 

第2条(目的)
 本会は、主に、精神科病院で不本意・不当な扱いを受けている方の相談に応じ退院・処遇改善等の支援を行うとともに、積極的な訪問面会活動により精神科病院に外の風を入れることを通じて、利用者の人権が尊重され、安心して利用できる精神医療の実現をめざす。

2. また、精神科及び他科における向精神薬の投薬などの問題や、精神保健福祉における人権の問題についても対応する。

 

第3条(事務局所在地)
 本会の事務所は、埼玉県内に置く。

 

第4条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 電話による相談。

(2) 手紙やメールによる相談。

(3) 面会による相談。

(4) 通院同行

(5)普及啓発事業

(6)調査研究活動

(7)その他当会の目的及び事業の発展に有益な事業

2.  前項の(1)から(4)の事業を行うにあたり相談者から相談料は徴収しない。

 

第5条(会員)
 本会の目的に賛同する正会員と賛助会員によって構成する。

2. 年会費は以下のとおりとする。

(1) 正会員 3,000円 (減免制度あり)

(2) 賛助会員 個人一口 2,000円 団体一口 5,000円(ともに一口以上)

3. 正会員の年会費の減免は、運営会議が決定するものとし、原則として、前項に定める金額から1,500円を減額することとする。

 

第6条(除名)
 本会の名誉を著しく傷つける行為、著しく目的に反する行為、他会員の参加妨害等の理由により、本会は、運営会議の勧告を受け、総会にて会員を除名する事ができる。

 

 

第7条(役員)
 本会に以下の役員を置く。

代表 1名

運営委員 若干名

会計 1名

会計監査 1名

 

第8条(任期)
 役員の任期は、選出された日より1年間とするが再任を妨げない。

 

第9条(任務)
 役員は、本会の活動に関する責任を負う。

 

第10条(運営) 
 会員及び役員による運営会議を、おおむね1ヵ月に1回開催する。会議の議事は、役員(会計監査を除く)の過半数の同意をもって決定する。 

     

第11条(総会)
 本会は、定時総会を毎年1回開催する。これに加え、運営会議で決定した場合、臨時総会を開催できる。

2.       総会は正会員をもって構成する。賛助会員は総会に参加し、意見を述べることができるが、議決権を有しない。

3.      総会を招集する場合、会議の日時、場所、目的、審議事項を事前に会員に通知する。

4.      総会は、以下の事項について議決する。

 (1) 規約の変更

 (2) 役員の選任、解任

 (3) 会計報告、予算

 (4) 第6条による会員の除名

 (5) 解散、その他本会に関する重要事項

5.      総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。会員の議決権は平等とする

 

第12条(会計)
 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

2. 会計については、運営会議にて会計基準を定め、会計担当者がこれを執行する。

 

第13条(情報管理)
 役員及び会員は、本会の活動にて知り得た情報を、本会の活動に必要な目的以外の目的で使用してはならない。

2. 役員及び会員は、本会の活動にて知り得た情報を、本人の許可なく第三者に漏らしてはならない。

 

付 則

1 この会則は、平成29年6月25日から施行する。

2 この会則の改正は、令和2年8月23日から施行する。

3 この会則の改正は、令和3年7月25日から施行する。